「事実の確認」をさせていただくことがあります
保険金や給付金のご請求にかかわる書類をお送りいただいた際、診断書等では情報が足りず治療の経緯、内容等を確認させていただくことを「事実の確認」といいます。
1.「事実の確認」とは、誰が何をするのですか?
保険会社または保険会社が委託した会社の担当者が、お客さまのご自宅や治療を受けられた医療機関などに文書や訪問により、ご提出いただいた診断書や報告書に記載されている治療内容や事故状況について、詳細をお伺いさせていただきます。
2.どのような場合に「事実の確認」が行われるのですか?
事実確認を行う主な事例
- 提出の診断書に入院期間、病名、手術名、治療内容等が明記されておらず、お支払いの金額を確定するための情報が不足している場合
- ご提出の診断書に過去の治療に関する記載があり、治療期間等が不明な場合
- 事故の詳細な状況を確認する必要がある場合 など
3.どうして「事実の確認」が必要なのですか?
お客さまにご請求いただいた内容が、約款に定められたお支払いできるものに当てはまるかを確認するために、「事実の確認」をさせていただきます。
お願い
- 「事実の確認」をさせていただく場合は、事前に受取人様に「事実の確認」をさせていただく旨のご案内をお送りいたします。
- 「事実の確認」をさせていただいた後、お支払いできることが確認できましたら保険金・給付金がお支払いされます。そのため、確認内容によってはお支払いまでに日数をいただく場合があります。あらかじめご了承いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。