年金支払型特殊養老保険の年金開始日の繰上げ、繰下げのお手続きについてご案内します。
所定の要件を満たす場合、保険料払込期間中であれば、取扱範囲内で、年金開始日を変更することができます。
年金開始日の繰下げの場合は精算する金額があれば、保険会社から契約者さまにお支払いされます。
※このお手続きは、年金支払型特殊養老保険(積立利率変動型、米国ドル建、ユーロ建を含む)が対象となります。
所定の要件を満たす場合、保険料払込期間中であれば、取扱範囲内で、年金開始日を変更することができます。
年金開始日の繰下げの場合は精算する金額があれば、保険会社から契約者さまにお支払いされます。
※このお手続きは、年金支払型特殊養老保険(積立利率変動型、米国ドル建、ユーロ建を含む)が対象となります。
お手続きの流れ
Step1 当社へご連絡
『お電話(フリーダイヤル)』、『お問合せフォーム』、『担当者の連絡先』、左記のいづれかにご連絡ください。
当社から保険会社に連絡してお手続きに必要な書類を手配した後、送付いたします。
Step2 お手続き書類のご提出
お手続き書類をご記入のうえ、ご返送ください。
当社から各書類を保険会社に提出いたします。
なお、解約返戻金等送金先口座は保険料振替口座または契約者さまご本人名義の口座に限ります。