買増権保証特約または新買増権保証特約による買増権行使についてご案内します。
買増権を行使することにより、無告知・無診査で保険契約を買い増しすることができます。
買増権を行使することにより、無告知・無診査で保険契約を買い増しすることができます。
買増権の種類
普通買増事由による買増権 主契約の責任開始日から2年経過後に被保険者が特定の年齢になった日以後、最初に到来するそれぞれの年単位の契約応当日の前日からその日を含めて前2カ月間に行使できます。買増権行使可能期間到来の前月に保険会社から買増権行使に関する通知が届きます。 |
特別買増事由による買増権 主契約の責任開始日から2年経過後、かつ、つぎのいずれかに該当した日から、その日を含めて2カ月の間に行使できます。
※いずれも、所定の証明書類を提出していただく必要があります。 |
お手続きの流れ
Step1 当社へご連絡
『お電話(フリーダイヤル)』、『お問合せフォーム』、『担当者の連絡先』、左記のいづれかにご連絡ください。
当社から保険会社に連絡してお手続きに必要な書類を手配した後、送付いたします。
Step2 お手続き書類のご提出
お手続き書類をご記入のうえ、ご返送ください。
当社から各書類を保険会社に提出いたします。